最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1446 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人脇山淑子の上告趣意は、原判決には刑訴法四〇五条各号に定める事由があ
るというだけで、具体的な理由を示していないものであるから、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年一一月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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